賃借人のいる収益物件を売買する場合の敷金の精算と消費税について (2/2ページ)

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■土地付き物件は合理的な区分が必要

消費税の注意点として、土地付きの収益物件を購入した場合、土地は消費税がかかりませんので、その部分は消費税の対象になりません。原則、契約書で土地と建物の金額を区分していればその区分でいいですが、そうでない場合は時価などで合理的に区分する必要があります。

関西方式でも関東方式でも、合理的に区分する必要があることは同様ですので、注意してください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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