2020年の年末調整の注意点を元国税の税理士が解説(前編) (2/2ページ)
1 子ども・特別障害者等を有する者
具体的には、給与等の収入が850万円超の者のうち、以下のいずれかの者について、認められます。
(1) 特別障害者に該当する方
(2) 年齢23歳未満の扶養親族がいらっしゃる方
(3) 特別障害者である扶養親族などがいらっしゃる方
2 給与所得と年金所得の双方を有する一定の者
これらの控除についても、上記の申告書を用いて申告することで、年末調整で控除を受けることができます。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。
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