コロナ禍での賃料減額の税務上の取り扱いについて元国税の税理士が解説 (2/2ページ)

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一方で、過去の賃料の債権を免除する場合は、それは値引きには当たらないため通常の債務免除と同様に、消費税の控除は認められないと考えられます。

■免除を受けた側の処理としては

その他、賃料の減額を受けた側の処理としては、原則としてその減額した賃料を経費とすることで問題ないと考えられます。一方で、過去の賃料の債権の免除については、債務免除益を計上する必要があると考えられます。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。

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