テレワークの費用について明らかになった国税の見解を元国税の税理士が解説 (2/2ページ)

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なお、ここでいう実費精算方式ですが、例えば電話料金はプライベートにも使いますので、事業と区分する合理的と認められる計算式で計算した金額だけ精算することとすれば、それが認められることになるようです。

この取扱いを前提とすれば、広範な在宅勤務の費用が経費として認められることになります。計算式など、国税庁ホームページで公開されていますので、参考にしてください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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