【社葬の税務】社葬の対象となる人は?損金の範囲は?香典は課税? (1/2ページ)

心に残る家族葬

【社葬の税務】社葬の対象となる人は?損金の範囲は?香典は課税?

社葬とは、社会的にどのような意味合いがあるのでしょうか。まず、故人を供養するための儀式ですが、企業経営上、「広報活動」の意味合いを持ちます。企業が社会に対し、存在意義を認知させるために行います。また、企業に勤める社員にとっては、経営理念を再確認、社内結束をより強固にする機会ともいえます。

■社葬を行う際の遺族への伝え方

社葬を執り行う際、遺族へはどう伝えるとよいのでしょうか。第一に、遺族へは誠意をもって伝えします。あなたが、大切な人の死、喪失の痛みも癒えぬうちに、「社葬を行いたい」といわれたら、どうでしょうか。混乱したり、もしかしたら憤りを覚えるかもしれません。ですから、まずは遺族の方の気持ちを最優先にしましょう。あくまでそのサポートに徹することです。

■「社葬を開きたい」と伝えるときに

「社葬を開きたい」と伝えるときにも、やはり遺族の気持ち、ひいては故人を尊重して伝えましょう。その企業において、故人が果たした業績、追悼場をもうける意味、親族などのみで密葬を行った場合なら、そのあとに起こりうること。それらをていねいに伝えていきましょう。決して焦ってはいけません。

■どんな人が社葬の対象となるか

法人税基本通達9−7−19に定められている通り、社葬の対象となるのはおおよそ以下のとおりです。

・会長
・社長
・取締役
・監査役
・顧問
・相談役
・殉職者
・特別功労者

ほかには、たとえば、社長の妻が監査役をしていたとしましょう。創業当時から創業者とともに会社の隆盛に貢献したのであれば、社葬の対象になりえます。ただし、どの程度貢献したか、という点において、税務調査で問われることもあります。

そのため、監査役として携わった業務がどのようなものか、説明、立証しなければなりません。これができていなければ、税務調査で問題になる可能性があります。

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