新型コロナウィルスで亡くなった方が24時間以内に火葬される理由 (2/2ページ)
人から人への感染はない)】
E型肝炎、A型肝炎、横熱、Q熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ(H5N1を除く)、ボツリヌス症、マラリア、野兎病など
【5類感染症(人から人への感染あり)】
インフルエンザ(烏インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、クリブトスポリジウム症、後天性免疫不全症侯群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症など
■新型コロナウイルスはどの感染症に分類されるのか?
新型コロナウイルスは現在指定感染症に分類されている。指定感染症とは、感染症法に記載があり、「指定感染症」は、新しい感染症への対策を迅速に法に基づき行うために、期限付きで運用できるようにするためにつくられている分類であると同時に、一類感染症と同等の対応ができることになる。
例えば、入院の勧告・措置、就業制限、建物の立ち入り制限・封鎖・交通の制限、診断・死亡したときに医師による届け出、汚染された場所の消毒、死体の移動制限等が挙げられる。指定感染症は、期限を最大2年間とし、今後上記1~5類どこかの分類に指定されることとなる。その期限は2022年1月末であるが、今後は、1~5類ではなく新たな類型が必要とも議論されている。
■新型コロナウイルスで亡くなられた方は必ず火葬しなければならないのか?
令和2年7月29日に厚生労働省および、経済産業省から発行された「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン(PDF)」には、質問に対する回答がされている。
【新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24 時間以内に火葬することができるとされており、必須ではありません】
ちなみに遺体からの感染リスクが低いという根拠も記載されている。
今後、2021年の1月末の段階で1~3に指定された場合には、やはり原則としては24時間以内の火葬を推奨される流れになるだろう。このように、24時間以内の火葬は必須ではないと記載されてはいるが、現在、残念ながらご遺族は故人のお顔を見てのお別れはかなわない。筆者としては新しい感染症の分類を行っていただき、遺体からの感染についてのリスクがない証明を科学的根拠に基づいてしっかりと行っていただくことで、ご遺族がきちんと、お別れできるようにしていただきたいと思う。