Shinwa Wise Holdings(JQ:2437)に対し、第三者機関の算定レンジを大幅に超えたアイアートを対象とする株式交換について、追加事前質問を送付 (4/8ページ)

バリュープレス


 本株式交換による合併のビジョンについて、伊勢氏がSWH社の社外取締役に就任をした時点から検討をされていたのであれば、約1年半は本株式交換について検討をする期間があったものと理解をしております(本回答においても「1年にわたるデューデリジェンスと社内での議論を進めて」との記載がございます。)。
 そこで、中立的な社外取締役の選任について、SWH社の取締役会において、どのように議論がなされたのかについて(選任の検討をはじめた時期、人選の進め方、選任するに至らなかった理由など)、具体的にご説明を願います。
 この点についての議論がなされた際の取締役会議事録の開示を合わせてお願いいたします。仮に取締役会議事録をご開示いただけない場合には、その理由もご説明を願います。

(3)本株式交換における株式交換比率の算定方法が適切ではない可能性について
 2021年7月29日付「Shinwa Wise Holdings株式会社によるアイアート株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」(以下「本プレスリリース」といいます。)によれば、SWH社は、株式交換に用いられる株式交換比率の算定にあたって、公平性・妥当性を担保するため、当社及びアイアートから独立した第三者算定機関である株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング(以下「キャピタル・ストラテジー」といいます。)に算定を依頼しております。そして、キャピタル・ストラテジーは、SWH社については市場株価法を、アイアートについてはディスカウンテッド・キャッシュフロー法(以下「DCF法」といいます。)を採用して算定を行なっておりますが、キャピタル・ストラテジーが採用したSWH社及びアイアートの価値を算定する評価手法の選択またはその適用方法が適切ではない可能性があるため、以下のとおり、質問いたします。

■質問1
 「​​アイアートについては、美術商を営む上場会社の中で、美術品関連がテーマの企業を選定したが、アイ―アートの主たる事業であるオークション事業を営む比準対象の想定類似会社が1社であったため、類似会社比準法の適用が困難であることから、類似会社比準法を不採用といたしました。
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