戦争が終われば今度はインフレ!現代にも通じる急激な物価高に人々はどう立ち向かったか?【後編】 (2/4ページ)
ただし、硬貨や少額紙幣は対象外とされたため、小銭が貯め込まれて流通しなくなり、少額決済に支障をきたすという問題も発生しました。
③の「預金封鎖」とは、預金の引き出しを原則として禁止することです。
「旧円は3月2日以降無効」ということは、それまでに使うか預金するしかないということですから、使い切れなかった紙幣はすべて預金せざるを得ないわけです。
また、給料をもらっている人は月500円まで新円で支払われ、残りは封鎖預金口座へ振り込まれるようにしました。
インフレ抑制に成功そして、封鎖預金からの新円での引き出し可能な月額は、世帯主で300円、世帯員は1人各100円に制限します。
当時は大学卒業男性の初任給が400~500円程度でしたから、現在の平均的な初任給を20万円として計算すると、世帯主の300円は約12万円、世帯員が1人4万円くらいのものでしょうか。
このように強制的に財産を預金させておいて、同年11月には財産税法を発令しました。
これは3月3日の時点で強制的に金融資産を申告させ、それに対して財産税を負担させるという法律です。
金融資産が10万円以下である場合は課税されませんが、それを超える場合は最低でも25%、最高で90%が税金として没収されてしまいました。