2024年紅麹事案 研究解説「我々紅麹業界に何が起こったか」行政は本当にプベルル酸を同定できているのか その2——NIHS(国立医薬品食品衛生研究所) (6/7ページ)

バリュープレス


小林製薬が「A1にPAが含まれる」と報告 → NIHSが自社試験でA1を確認できていない(保持時間不一致) → にもかかわらずNIHS報告書は「A1にPAが含まれると考えられた」と記載 → この判断が行政全体の「プベルル酸断定」の根拠となった → 225社の企業名が公表された
 食品衛生法第28条に基づく収去(行政による独立した試料収集)は、本件において一切行われていない。B1・B2の検体はすべて小林製薬または小林製薬の関与する経路から提供されたものである。NIHSはA1の独立検証を行わないまま、小林製薬の提供試料に依存して「同定」の結論を出した。
 これが弊社の言う「収去なき断定」の実態である。NIHS自身の開示文書が、その構造的欠陥を証明している。
「2024年紅麹事案 研究解説「我々紅麹業界に何が起こったか」行政は本当にプベルル酸を同定できているのか その2——NIHS(国立医薬品食品衛生研究所)」のページです。デイリーニュースオンラインは、紅麹サプリメント紅麹文化紅麹冤罪ネットなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る