【朗報】NHK受信料「契約書がなければ払わなくていい」事が判明!ネットで歓喜の渦に包まれる (1/2ページ)

秒刊サンデー

【朗報】NHK受信料「契約書がなければ払わなくていい」事が判明!ネットで歓喜の渦に包まれる


これは今後のNHKの経営に大きな打撃を与える可能性が出てきた。「日刊ゲンダイ」の報道によると、NHKが千葉・松戸市在住の男性(66)に対して受信料約18万円の支払いを求めた裁判でなんと「敗訴」となったのだ。詳しい状況は明らかになっていないが、ざっくばらんに言うと「受信料は払う義務はない」ということとなる。もちろん今回のケースだけに限る可能性もあるが、これをうけ受信料を払っている視聴者の考え方は変わるかもしれない。

―放送受信料の支払い請求は理由がない

あくまで今回の判決に限った判決として捉えるのがベターではあるが、判決によると

江上裁判官は判決で、受信契約書に記載された署名と(裁判の)宣誓書に記載された男性の字体が一致せず、男性の妻とも筆跡が異なると認定。「受信契約を締結したものとは認められない」として、「放送受信料の支払い請求は理由がない」と結論付けた。
(引用日刊ゲンダイ)

ということだ。
またこれをうけ「ジャーナリストの立花孝志」によると

「判決で注目すべきは、裁判所がテレビを持っていても、契約書がなければ払わなくていい、と判断したことです。NHKは、テレビを持っていれば支払い義務は生じる、との姿勢ですが、それが否定されたのです」
と強く切り込んでいる。

本日発売の日刊ゲンダイに、NHKがテレビもっている相手に裁判で負けた記事と、NHKスペシャルでも「やらせ番組」を放送したという記事が載ってます

— NHKから国民を守る党 代表 立花孝志 (@tachibanat) 2015, 4月 17

若干強気な解釈にも感じるが、客観的に判断してこの裁判はNHK側の敗訴となる。つまりNHK受信料を支払っていた国民が支払わなくても良いのではないかと奮起させるきっかけづくりとなる恐れもある。

しかし2013年6月27日に横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」と判決している。
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