親に家を建ててもらっている人は必見!土地と建物が別名義によって起こる相続問題とその解決方法! (1/2ページ)
土地と建物が別名義によって起こる相続問題。一般的には土地所有者が亡くなることで、相続が発生しますが、そこには様々な問題をはらんでいます。今回は代表例として以下の様なケースを元に、その相続問題と解決方法について、相続問題に詳しい大木秀一郎弁護士に聞いてみました。
■土地所有者を「父」 建物所有者を「長男」 母親は既に他界 その他に兄妹が二人
■土地所有者を「父」
■建物所有者「長男」(同建物は「父」所有の土地上に建っています)
■母親は既に他界
■長男をAとします
■その長男の兄妹が他に二人おり、BとCとします
こういった前提を元に、もしも父親が亡くなった場合には権利関係はどのようになるでしょうか。
兄弟間の紛争を防止する解決策があればあわせて教えてください。
■土地を相続したくてもできない相続人
『まず、本件では、土地が相続財産になりますので、土地がA、B、Cの共有財産(それぞれ3分の1ずつ)になるのが原則です』(大木秀一郎)
『もっとも、長男Aが土地上の建物を所有しており、長男A以外の相続人が、土地を使用することはできないでしょうから、単なる共有状態では、長男A以外の兄妹BとCに不満が残ることが予想され、後々紛争が起こる原因となることも予想されます。また、兄妹BとCが亡くなった場合にさらに相続が発生することになり、共有持分がさらに細分化されることも想定されますので、権利関係が複雑になる危険があります』(大木秀一郎)
やはりポイントはここですね。間違いなく兄妹BとCは納得がいかないはずです。
■代償金を払う為に「銀行から融資を受ける」か「父親の預貯金の分配を調整するか」のどちらか!
しかし、この問題をどうやって解決するのでしょうか。