「政府は改正児童ポルノ法を理解していない」 山田太郎議員が明かした答弁書の中身 (2/4ページ)
なお、児童ポルノ禁止法第一条は、「この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。」と規定している。
・九について
お尋ねの「一般社会で用いられている児童ポルノという用語」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
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上の答弁書について、当の山本議員自身もツッコミを入れているが、ここでも何がどうおかしいのか解説しようと思う。
まずその一、改正児童ポルノ法の内容(単純所持も罰則が設けられるなど) の国民への周知は充分かという点について。 答弁書には 「法務省のホームページに掲載するなどして、広く国民に対し周知を図ってきている」 とあるが、では実際に法務省のホームページを見てみよう。 とその前に、この "ホームページ" という単語の使い方も誤用だと思われるのだが。
さて、政府は 「"ほーむぺーじ" に掲載して周知を図ってきている」 と言い張っているが、皆さんは上のリンクから児童ポルノ法に関するページに辿り着けるだろうか。 何の案内もなくスムーズにお目当てのページを探し出す事ができたら、あなたはネットサーフィン上級者だと自画自賛していい。 まずこれが政府が発する大きなウソのひとつで、広く周知しているどころか、これでは 「隠している」 と受け取られても文句は言えまい。
それ以前に、政府の言う 「法務省のホームページ」 が、法務省の公式サイトのトップページの事なのかどうかも解らない。 お願いだから言葉は正しく使って欲しい。