造作の無償譲渡で賃借人と大家のそれぞれの課税関係を解説

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造作の無償譲渡で賃借人と大家のそれぞれの課税関係を解説

賃貸した物件の内装工事など、いわゆる造作は、その支出をした賃借人である法人の固定資産になります。資産になるということは、価値があるということですので、それを手放すときには、時価で譲渡しなければならない、というのが税務上の大原則です。これが問題になるのは、物件を退去する時です。 物件を退去する際、賃借人は原則スケルトンで返すことになります。スケルトンで返す場合には、造作を取り壊すのでその造作の帳簿...

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