弁護士に聞いた! TPP交渉で「コミケ」の存立が危ない!? (3/7ページ)
篠田弁護士 著作権の内容は、大きく分けて、
●著作者の人格的な利益を保護する「著作者人格権」
●財産的な利益を保護する「著作権(財産権)」
の二つに分かれます。
「著作者人格権」は、その作品を作った著作者だけが保有する権利ですが、「著作権(財産権)」は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます。書籍を作った作者が、出版社に著作権(財産権)を譲渡するようなケースが典型です。
――著作権(財産権)は譲渡できるのですね。対して、著作者人格権の方は著作者自身が有するもの、と。
篠田弁護士 その「著作者人格権」の内容としては、
●公表権……自分の著作物をいつどのような方法で公表するか決める権利
●氏名表示権……自分の著作物にどのような名前を表示するか決める権利
●同一性保持権……自分の著作物の内容等を勝手に改変されない権利
等があります。
コミケの販売物は、元の作品の設定やキャラクターを利用して改変を加えているため、少なくとも同一性保持権を侵害する可能性は高いといえます。
――なるほど。
篠田弁護士 また、著作権(財産権)の内容としては、
●複製権……著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利
●二次的著作物を創作することに及ぶ権利……著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利
その他、
●ネットで公表する等の公衆送信権・伝達権
●口述権
●展示権
●頒布権
●譲渡権
●貸与権
等の権利があります。
そして、元作品の著作権者は、元作品を基にした二次的著作物を利用する権利も有するとされています。
■法的に見る「二次創作物の問題点」とは!?
――法的に問題になるとされる部分はどんな点でしょうか。