贈与税の時効は何年?贈与税の時効が認められる可能性はほぼゼロ? (1/2ページ)
筆者の友人主宰の新年会で、友人から贈与に関する質問を得たのだが、贈与には贈与税が課税されることは知っているが、時効はあるのか?ということだった。更に、もし、時効が過ぎた場合には免税になるのかとも聞かれた。答えとして時効は通常六年、例外的に七年。贈与税の課税逃れはほぼ不可能というものだ。
■贈与の時効は原則6年だが…
そもそも贈与とは何かと言うと、自分(贈与者)が所有する財産を他人(受贈者)に無償で譲渡すること(民法第549条)とされている。口頭でも成立する契約であるため、契約書を作成しないで贈与する例も多い。
そして、贈与税とは贈与された財産について受贈者が課税される税金のことだ。時効は原則六年。内容は贈与が有った年の翌年3月16日から六年間となっている。例外として、脱税の疑いがあると認められる場合、一年延長され七年となる。脱税の疑いとは何かと言うと、贈与が有ったのにもかかわらず贈与税の申告をしなかった場合だ。贈与税の非課税額、即ち一年間に110万円以下の贈与ならば贈与税は非課税となるが、110万円を超えると贈与税が課税される点に注意して欲しい。
■贈与がバレる理由
前述の新年会において、生前贈与も通常の贈与も黙っていれば税務署にバレないのではと言う質問が有った。かつては、バレないことも有ったと言われているが、今では全てバレてしまうと言っても過言ではない。
理由は日本人が所有する財産の殆どが不動産と現金預金だからなのだ。不動産は所有権が移転すればその旨を登記する。その際、法務局は税務署に移転登記を報告することによって把握できる。不動産において登記しなければ良いのではという話しもあるが、登記をしなければ贈与したことにならない、贈与が成立していない状態であるとされるため、時効も当然発生していないことになる。現金預金の場合は、マイナンバーによって個人の預金口座の動きが全て把握できるようになっているためだ。
■贈与税の時効が認められなかった実例
極端な例を挙げると、平成5年名古屋地裁で実際に有った判決なのだが、ある不動産の所有者が公証役場において不動産の贈与契約書を作成し、書面上では贈与を成立させた。