コロナ休業協力金"バブル"の裏に「罠」と「課税地獄」(3)年金保険料の免除がパー (1/2ページ)
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それだけではない。この信金関係者によれば、課税所得1300万円に連動する形で、住民税と国民健康保険料の納付額も跳ね上がるというのだ。具体的には、住民税は年間130万円(課税所得の10%)、世帯あたりの国民健康保険料も年間80万円以上に達してしまうのである。
しかも、カツカツ経営の零細飲食店の場合、売り上げの圧縮や経費の水増しなどによって赤字申告に持ち込み、国民年金保険料納付の全額免除を受け続けているケースも少なくない。今年の協力金バブルで来年の全額免除がパーになれば、月額1万6610円、年額にして19万9320円の納付義務がさらに課されることになるのだ。
「要するに、完全休業を決め込んだ例のカラオケスナックの場合、所得税や住民税など各種の納付金額を合計していくと、年間500万円を超える支払いが生じます」
これが信金関係者の結論だが、こうした事実を知らないまま、住民税非課税世帯への返済免除がある小口融資制度にも手を出した経営者もいるという。
ちなみに、休業ではなく時短を選んだ場合、時短営業分の売り上げが年間所得として協力金などにさらに上乗せされることになる。また、時短営業による売り上げの多少にかかわらず、協力金バブルで膨れ上がった年間所得から差し引くことのできる経費はたかが知れている。休業のケースと同様、時短営業していたとしても、やはり課税地獄に陥ることに変わりはない。