中国で「小鎌倉」「小奈良」が大量出現!”横取り商標“がなくならない理由 (2/3ページ)

Asagei Biz

かつては、パクリ天国と揶揄された中国ですが、近年の高度成長により、様々な分野でオリジナリティを重視したブランディングに力が注がれていただけに、時代を逆行したようなブームに、若者を中心に中国国内でも疑問の声があるようです」

 記事では、日本の地名大量出現の理由を、コロナによる感染拡大で海外旅行が長期に渡って出来なくなり、多くの中国人が代替地を求め、それに目をつけた観光スポットが、日本の有名観光地に『小』を加え集客を狙っているのでは、と分析しているが、前出のジャーナリストによれば、

「もちろん、それも理由の一つでしょうが、最大の要因は中国商標登録法の問題。そこを改善しない限り、こういった『横取り商標登録』はなくならないはず」と指摘し、こう続ける。

中国での商標登録は、まず中国商標局に出願書類を提出し、審査→公告→登録という順で手続が進行しますが、オンライン出願ができるため手続きが簡素。また中国商標法では、外国では周知の商標で不正目的が疑われる場合でも出願を拒絶するような規定がない。いったん登録されてしまえば、裁判になった場合、商標登録したほうが勝ち、登録していないオリジナルのほうが敗訴するということに。

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