なぜ皇室典範に「譲位」はなかったのか?上皇陛下の生前退位で浮かび上がった明治政府の思惑 (5/7ページ)

Japaaan

明治の元勲・伊藤博文と山縣有朋(Wikipedia)

大日本帝国憲法における天皇は、「国家の元首」として「統治権を総攬(そうらん)し、神聖にして侵すべからざる存在」とされた。また、戦後の日本国憲法では、天皇は「日本国の象徴」にして「日本国民統合の象徴」と規定された。

しかし日本の歴史を俯瞰すると、時の為政者が天皇の主体的な意思を抑え、自らに都合の良い「天皇像」を作りあげた時代は少なくない。いや、天皇が自ら政治的意思を発揮できた時代は、決して多くなかった。

「なぜ皇室典範に「譲位」はなかったのか?上皇陛下の生前退位で浮かび上がった明治政府の思惑」のページです。デイリーニュースオンラインは、上皇陛下明治政府皇室典範天皇陛下伊藤博文カルチャーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る