なぜ皇室典範に「譲位」はなかったのか?上皇陛下の生前退位で浮かび上がった明治政府の思惑 (1/7ページ)
7月17日、「皇室典範改正案」が参議院で可決された。
今回の改正は、減少する皇族数の確保を目的とするもので、「女性皇族が結婚後も皇族の身分を維持できるようにすること」と、「旧宮家出身の男系男子を養子縁組によって皇族とすること」の2案が柱となっている。
一方で、皇位継承資格を男系男子に限るという現行の原則は維持され、女性天皇や女系天皇を認める制度改正は盛り込まれれず、事実上、女性天皇の即位は否定されたものとなった。
各種世論調査では、女性天皇を容認する意見が7割前後を占めるものもあり、今回の決定については、国民の声が十分反映されていないとの指摘も見られる。
では、そもそも現行の皇室典範には、なぜ天皇自身の意思による譲位の規定が設けられていないのだろうか。本稿では、皇室典範制定時の経緯をたどりながら、その背景をひも解いていきたい。
上皇陛下の生前退位が投げかけたものとはいまから10年前の2016年(平成28年)7月13日、皇室関連のニュースが各種メディアを賑わせた。
それは、第125代明仁(あきひと)天皇[現在の上皇陛下]が、生前に皇位を皇太子の浩宮徳仁(ひろのみやなるひと)親王[現在の天皇陛下]へ譲りたいという意向、すなわち「生前退位」の考えを宮内庁関係者に示していたというものだった。
当時、明仁天皇は82歳であられた。天皇は、69歳で前立腺がん、78歳では心臓の冠動脈バイパス手術を受けられている。
このようなご病気を抱えながら、激務ともいえる公務に精力的・真摯に取り組まれていた。しかし、次第に体力の衰えを自覚され、それが生前退位のご意向に繋がったとされる。