そんな理由で!?平安時代、子供を殺した男に下された処分があんまり過ぎる…… (4/5ページ)

Japaaan

終わりに

二日 辛卯 有犬死穢、令立簡、
皮仙来、懇切觸可免季武之由、余答云、縁所犯不軽、搦身出検非違使廰了、至今難進止、使廰曲優免者、只以耳不可陳非理由、件季武成長自家者也、又父母共数年僕従、然而季武所為極非常、仍出使廰、而重煩赤痢……(以下、欠文多し)

※『小右記』寛仁2年(1018年)10月2日

【意訳】2日、犬の死穢(死骸によってその場所が穢れること)があったため、高札を立てて注意を促すよう命じた。

皮仙が来て、季武を免ずべきと懇願してきたので、余は「子殺しの罪は軽からず、その身を検非違使へ突き出したため、今になっては処罰を止め難い」と答える。

しかしかの季武は我が家で成長した者であり、その父母も永年仕えてくれた。そんな季武は検非違使庁の獄中で赤痢に苦しんでいる……。

藤原実資。

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