中小酒店保護は嘘っぱち!? 酒税法改正案は誰のためのもなのか (1/4ページ)
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酒税法改正案
自民党が中心となって酒税法の改正案を議員立法として提出し、1年以内の施行を目論んでいる。建て前としては「過熱化する量販店などの酒類の激安販売によって苦しめられている中小酒販店を守るため」とされているが、どうにもこの理由は疑わしい。というのも、中小の酒販店を守る気があるのならば、もっと早くに何かしらの手段を講じられただろうとしか思えないのである。
そもそも、中小酒販店(いわゆる酒屋)が瀕死の目に遭った直接の要因は、1980年代後半から始まった酒類取扱の規制緩和によるものである。 まずこの辺りの流れをざっと解説しよう。
◇◇◇
1989年 『酒類販売業免許等取扱要領』が改正され規制緩和が始まる
※ この後、98年頃まで規制緩和の範囲や内容についてすったもんだが続く
1998年 規制緩和推進3カ年計画が閣議決定
2001年 酒類小売業免許の距離基準(※1) による規制が撤廃
2003年 酒類小売業免許の人口基準(※2) による規制が撤廃
2006年 酒販店保護のために残っていた特別区域が撤廃
※これにより国内のすべての地域で酒の販売が "原則自由化" された
※1 既存の売り場(販売店) がある場合は、一定距離内には出店できなかった
※2 人口比率によって、その地域の免許数が決められていた
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これらの規制緩和が行われた時期は、ちょうど小泉内閣と被っていたため、小泉内閣による規制緩和だと言われているが、実際はもっと早い段階から徐々に規制緩和に向けて動いていたのである。
こうした酒免許の規制緩和によって、各業態の小売数量(シェア) がどのように推移したかというと、次のようになる。