十分な準備が必要! 弁護士に聞いた、 「離婚したいのに離婚できない」ケース (1/6ページ)
皆さんの周りに「離婚」を経験した人はいらっしゃいますか? 中には、現在離婚を希望している人もいらっしゃるかもしれませんね。でも、離婚というのはそうすんなりとできないケースもあるようなのです。
アディーレ法律事務所の篠田恵里香弁護士にお話を伺いました。
■日本では離婚の種類は四つある!
——離婚したいという希望があるのに、離婚できないケースというのはありますか? もしあるとしたらどんなケースでしょうか?
篠田弁護士 「離婚したいのに離婚できない」ケースというのは、結論としては、
「離婚裁判を起こしたとしても、法律上の離婚原因がなく、最後まで和解も成立しない場合」
といえます。
——なるほど。漠然と離婚を希望するみたいなケースでしょうか。
篠田弁護士 日本では、離婚の種類としては大きく分けて四つあります。
1.協議離婚
2.調停離婚
3.和解離婚
4.判決離婚
です。
——それぞれどのようなものでしょうか。
●「協議離婚」
これはお互いが「離婚しよう」と合意の上で離婚届を役所に提出するものです。日本ではおよそ9割近くがこの「協議離婚」による離婚といわれています。
このように、夫婦の話し合いにより「離婚の合意」が成立すれば当然離婚できるわけです。協議離婚の場合でも、夫婦の話し合いが功を奏さないような場合は、間に弁護士が入って話し合いをまとめるケースもあります。
●「調停離婚」
これは、家庭裁判所に調停を申し立てて、裁判所での話し合いにより離婚が成立するケースです。この場合も、弁護士が付く場合、付かない場合とありますが、調停委員や裁判官の関与により、二人の間に「離婚の合意」ができ、離婚が成立することになります。