十分な準備が必要! 弁護士に聞いた、 「離婚したいのに離婚できない」ケース (3/6ページ)
(1) 配偶者に不貞な行為があったとき
(2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき
(3) 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
(5) その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
特に多く用いられるのは
(5)婚姻を継続し難い重大な事由
ですが、日本でこれを認めるハードルは相当に高いといわれています。
都市伝説のようにいわれている「別居期間3年あれば離婚できる」といった形式的な判断で認められることはありません。
——あれは都市伝説なのですね(笑)。
篠田弁護士 心変わりや性格の不一致といった理由ではほとんど認められないですし、夫婦関係破綻の事情が相当大きくないと難しいといえます。
特に、浮気をした側から離婚請求をした場合などは、「有責配偶者からの離婚請求」ということで、裁判所は相当厳しい見方をします。なので、このような場合は、別居期間が相当長期にわたり、その間も生活費をしっかり入れていた等の事情が整わない限り「原則離婚は認められない」と覚悟した方がよいでしょう。
■離婚希望者が復縁に至るケースとはどんなもの!?
——先生の手がけられたケースで、話せる範囲で結構ですので、「離婚を希望しているのに離婚できなかった、あるいは離婚に至らなかった」というものがあったら、それがどんな内容だったかを教えてください。
篠田弁護士 相手方から離婚請求をされて、迷いながらご相談にいらした方は、話し合いの結果、離婚しないという結論に至るケースもままあります。
しかし、たいていの場合は、「離婚したい」という強い決意の下ご相談にみえる方が多いので、こうなるとやはり円満に「やっぱり復縁します」という結論に至る方はなかなか少ないのが現状です。
——離婚という決意がなかなか覆られないのですね。