十分な準備が必要! 弁護士に聞いた、 「離婚したいのに離婚できない」ケース (2/6ページ)

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なお、審判離婚といって、調停がまとまらない場合に家庭裁判所の判断(審判)で離婚するという手続きもありますが、あまり利用されていないといわれています。

●「和解離婚」
「和解離婚」は裁判所での和解成立により離婚を成立させるものです。

●「判決離婚」
裁判所が「離婚しなさい」という判決を下すことによって離婚を成立させるものです。

話し合いによっても、調停によっても、「離婚の合意」ができない場合には、最終的には離婚裁判を起こして、「和解離婚」か「判決離婚」を狙うほかありません。

——裁判所が絡むわけですね。

篠田弁護士 「和解離婚」は、「裁判まで起こして泥沼の争いになったが、判決ではなく結局話し合いで離婚しましょう」という流れに至れた場合の手続きです。調停等とは異なり、裁判官の「判決になった場合の結果(離婚を認めるか認めないかなど)」の心証がある程度見えるという点がポイントです。

——裁判官の心証が重要なのですね。

篠田弁護士 裁判官の心証を踏まえて、慰謝料や財産分与などの諸条件も詰められることになりますので、調停の段階よりは話し合いがまとまりやすいといえるとは思います。

しかしながら、この段階になっても、「この条件では和解には応じられない」「絶対に離婚はしない」という一方の言い分が変わらなかった場合には、最終的には裁判所の判断を仰がざるを得ないことになります。

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——裁判所の判断はどのように下されるのでしょうか?

篠田弁護士 裁判所が「離婚しなさい」という判決を下すためには、民法770条に列挙された以下の離婚原因がなければならないとされています。
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