「“泣き”によるストレスマネジメント活用方法」講演会 (4/12ページ)
- タグ:
-
涙の効能
-
なみだ先生
-
感涙療法士
-
ストレスマネジメント
-
社員研修
3.ストレスマネジメントとストレスチェック制度
厚生労働省は「ストレスチェック制度」の導入を企業に義務付けています。
ストレスチェック制度とは?
ストレスチェック制度とは従業員のメンタル面の不調を事前に把握するためにストレスの度合いを検査し、結果に基づいた「医師の面接・指導」の実施を事業者に義務付ける制度のこと。
労働安全衛生法の一部を改正する法律の公布によって、2015年12月より「従業員50人以上の職場で毎年1回、定期的にストレスチェックを行うこと」が義務化されています。
これに伴い、厚生労働省がWeb上にて「ストレスチェック制度導入マニュアル」を無料公開しています。※従業員50人未満の事業場は努力義務とされています。
ストレスチェック制度の流れ
ストレスチェック制度の導入の流れを段階別に見ていきましょう。
事前準備やストレスチェック質問票の配布
事前準備では、ストレスチェック制度の導入を従業員に告知します。それから社内の衛生委員会で、誰に対して行うか、いつ行うか、どんな質問票を作るかといったストレスチェック制度の運用方法について話し合います。
話し合いで決定したことは社内規定として明文化し、すべての従業員に周知します。その後、実施体制や役割分担を決めるのです。
評価と判定
ストレスチェックは、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」に基づいて実施します。そしてこの結果によって、面接指導が必要な「高ストレス者」を選定するのです。
評価方法には、質問項目の回答を1~5の点数で表して、合計点から導き出す単純合計判定法と、「素点換算表」に当てはめて標準化得点から導き出す方法があります。高ストレス者の判定基準は定められておらず、判断は各事業所の衛生委員会などに委ねられます。
通知
事業者はストレスチェックの実施責任を負いますが、実際に実施するのは産業医などの医師や保健師で、結果は、医師などから直接各従業員に通知されるのです。