被災実態から乖離した東電の賠償 / 実損8億円に対し、わずか1600万円の和解案 / 原発20km圏内『凍天®』製造販売元 もち処木乃幡の現状 (6/13ページ)

バリュープレス



東電は宮城県への工場移設を新規の財産取得と主張しますが、その原因を作ったのは東電の原発事故です。5年の立ち入り禁止という時間はとてつもなく長い時間です。

私たちは、「立ち入り禁止になっている時点で3km地点も20km地点も同じだ。木乃幡は生き残りのために、移設するしかなかったのだ。」と主張してきました。

しかし、そうした主張は、今日にいたるまでまったく無視をされています。


以下は、財物損害が賠償された案件の【和解案提示理由書】です。ここには常識的な判断基準が書かれており、原発からの距離以外の多くの部分は、木乃幡にも当てはまるものです。


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・常識的にみて、工場用機械をメンテナンスすることなく約2年放置すれば、通常の場合使用不可能な程度に劣化すると考えられる。

・事業再開し製造業を営む場合、取引先から取引を回避される懸念もあること等から、工場として社会的な効用を失ったと言わざるを得ない。工場設備は一体として機能するものであることから、建物、構築物、機械装置その他の設備毎に区別することなく、これらを一体として評価するのが相当である。

・代替生産用の新規設備(機械装置等)の購入に充てざるを得なかった現預金は、本来であれば与信能力の裏付け、運転資金、長期的視野に基づく事業計画に従った設備 資金等の原資となったはずであり、事故によって突如の支出を余儀なくされたことにより企業の財務内容に重大な影響を及ぼすものである。

・事業者にとって現預金の減少は、単に同額の固定資産としての評価に尽くされるものではない上、対外的にも財務内容の評価に重大な影響を及ぼすものである。また、新規に取得した設備の収益性は不確実でもある。そうすると、本件事故により従前の設備が使用不可能となり、事業継続のために代替設備を購入する必要性が認められる場合には、新規設備の取得費用のうち一定額を、損害賠償における本件事故と相当因果関係のある損害として評価するのが相当である。
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